相続とは、ある人が死亡したときに、その死亡した人(被相続人)が生前に有していた財産に関する一切の権利義務をその相続人が継承することをいいます。
したがって、原則として、不動産や現金などの積極財産だけでなく、借金などの消極財産も相続の対象になります。
相続手続きの基礎知識
相続ってなんだろう?
相続は、人の一生の中で避けては通れない非常に重要な問題です。 財産がたくさんある人もそうでない人も借金しか無い人も、死亡すれば相続は必ず開始します。それだけに、もっと関心を持ってもらいたいのですが、基本的なことが分からない、知らない、誤って理解しているということが多いようです。
実際には被相続人が死亡してから、慌てて専門家のところに相談に行くという方が多いです。
相続には大きく分けて、遺言に従って遺産を分ける遺言相続と、法律に定められた者が法律に定められた通りに遺産を分けもらう法定相続があります。
相続はいつはじまるの? 相続の開始時期は大事です
相続は、死亡により始まります。一口に死亡としましたが、家族に看取られて亡くなる場合のような通常の死亡のほか、事故などで行方不明になったり姿を消したりして、その生死が7年間以上分からないときの失踪宣告も含まれます。
相続人は相続開始の時に生きていなければならないという原則があることからしても、相続の開始時期はとても大事です。
どこまでが相続財産? 相続財産はプラスの財産だけではない!
相続の対象となる財産は、相続の開始時における被相続人のすべての権利や義務です。権利には、物を所有する権利(所有権)や他人にお金の支払などを請求する権利(債権)があります。
対して、義務は、他人にお金を支払わなければならないなどが代表的なものでしょうか。つまり、不動産や現金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も相続の対象となってしまうのです。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
---|---|
土地・建物などの不動産動産 →自動車、家具、絵画、書籍、貴金属、着物、動物などの不動産以外の有体物 現金・預貯金、有価証券 →手形、株式など 債権 →未回収の売掛代金、他人に対する貸金 借地権・借家権 →家族で住んでいる賃貸住宅等も相続可能 受取人を「相続人」とした生命保険金 損害賠償請求権 |
借金 保証人の地位 →身元保証、限度額・保証期間の決まっていない保証契約は除く 相続財産とはならないもの お墓、位牌、家系図などの祭祀財産(さいしざいさん) 受取人がある特定の者に指定されている生命保険金 死亡退職金 遺族年金 香典・弔慰金 著作権 身元保証人の地位 扶養を受ける権利、生活保護を受ける権利 |
相続人の範囲
相続人となることができる者の範囲は、あらかじめ法律によって決められています。相続人となるのは、死亡した者の配偶者・子供(孫)・父母(祖父母)・兄弟姉妹・兄弟姉妹の子に限られています。
相続人全員が同時に相続できるのではなく、順位が決められています。相続する財産がどれだけであって、どう分けられるのかは、この相続人の順位によって変わってきます。
- 第一順位=死亡した者の子供
- 第二順位=死亡した者の父母
- 第三順位=死亡した者の兄弟姉妹
※死亡した者の配偶者は、常に相続人となります。
どういう意味かと言うと、死亡した者に子がいれば子(達)と配偶者、子(達)がいなければ父母と配偶者・・・、というように相続人が変わってきます。
遺産の分け方には、相続する順位によって、違ってきます。この他に、本人が遺言で共同相続人の相続分を定めたり、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。
いろいろな事情によって遺産を分割するときには、分け方が違ってきます。今の法律は、できる限り公平になるように考慮されています。相続分の具体的な計算方法などはお気軽にご相談下さい。
相続税について
相続をした人には金額によって相続税がかかります。
ただ基礎控除額=その金額より大きくないと相続税がかからない=が大きかったので、今までは一部のお金持ちだけが対象となっていました。
ただ平成27年1月1日より、相続税が大きく改正されます。
具体的な数字はコチラのページを見ていただきたいのですが、簡単に言うと相続税の対象になる人が大幅に増えることになります。
例えば法定相続人が2人(配偶者と子ども)だった場合、基礎控除額は4,200万円です。
この金額は都心部に持ち家があり、多少の金融資産がある方は対象になってしまいます。
また相続にかかる税金については、生前贈与や遺贈、様々な控除mそして2次相続なども考慮して総合的に対策を練るべきです。
私どもおおすみ行政書士事務所では、提携の税理士とともに相続に関する一切のご相談をワンストップでご提供します。
お気軽にご相談下さい。