中小企業庁の主管する小規模事業者活性化補助金。思ったよりも使いやすい補助金のようですので、簡単に解説させていただきます。
詳細に知りたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
金額が小さくて、出来るだけたくさんの事業者に使って欲しいという考え方も好ましいです。
ただ、期限が8月16日までと間がないのがちょっと大変ですね。
事業概要
まずはこの補助金の概要を、ざくっと。
「早急に市場取引を達成することが見込まれる新商品・新サービスの開発等に要する経費の一部を補助する」というものです。
そして対象は小規模事業者。補助利率は補助対象経費の2/3以内で上限は200万円です。
つまり、本当に小規模事業者が新しい取り組みをするための経費分を補助するというスキームなのです。
補助対象事業
大きく分けて「特定市場型新事業活動」または「地域特化型新事業活動」のいづれかです。
特定市場型とは、国内等で満たされていない特定のニーズに対応し、他の事業者が用意に取り組むことが出来ない技術やノウハウに基づく新商品・新サービスの開発等を通じて、早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動。
この特定市場型の販路としては海外市場も含み、消費者向け、企業向けのいずれも対象となります。
ex.機能性とファッション性を兼ね備えた高齢者向け下着が販売されてないことから、女性の感性と知見を生かした新商品の開発事業。
それに対して、地域特化型とは、地域のニーズに対応した新商品・新サービスの開発等を通じて、小規模事業者が所在する市町村を対象とした市場において、早期に市場取引と達成が見込まれる事業活動です。
ex.地域の子育て中の母親向けに、保育園等の子育て支援情報を提供する地域特化型フリーペーパーを発行して広告収入を得る事業。
他にも認定支援機関の協力とかの細かい条件があるのですが、概ね上記の二つに当てはまるのであれば、申請して損は無いと思います。
補助事業期間
交付決定日から平成26年2月3日まで。
この補助金は基本的に新サービスの開発等の経費に対して補助するものなので、その中でもこの概ね4ヶ月間に支出した経費に対して2/3まで補助するというスタンスです。
補助対象経費
人件費
本事業に直接従事することが出来るもので、雇用関係が結ばれているものに限り、パート労働者や臨時に雇い入れたものを含みます。
謝金
指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費です。
旅費
情報収集や各種調査、会議や打ち合わせ等に参加するための旅費
機械装置費
機械装置等の取得に要する経費(単価が50万円未満のものに限る)
原材料費
原材料・副資材等の購入に要する経費。ただし販売を目的とした製品の生産に係る経費は補助対象外です。
展示会等出展・商談会開催費
新商品等を天智会頭に出展又は商談会を開催するために要する経費
広報費
パンフレット・ポスター等を作成するため及び広報媒体を活用するために支払われる経費。ホームページ作成も補助対象です。
委託費
設計・デザイン・加工・分析を行うために支払われる経費。コンサルタント会社等を活用するために支払われる経費。HP作成等の外注費も含まれます。
ちょっとはしょって列記しましたが、通信費や光熱費等通常の営業活動で払っているものは対象にはなりません。
ただ、外注も含めて人件費が対象になるというには非常に大きいと思います。
小規模事業者の場合、新規に商品やサービスを開発するといっても、結局今まで社内にいる人か臨時に外部に外注するかで人材をまかなうことが多いため、また、どうしても経費における人件費の占める割合は多いため、ここが補助対象に含まれるというのは申請しやすいでしょう。
スケジュール
上記に書いたように8月16日が申請の締め切りです。
その後1ヶ月くらいで採択するかどうかの結果がですようですので、9月下旬か10月初旬が交付決定日になるでしょう。
その日以降、2月3日までの約4ヶ月間が補助期間で、完了後実績報告書を提出することにより補助金の額が決まり、精算払いとなります。
こちらのホームページにあらかたの内容は載っていますが、説明会では微妙なニュアンスも説明していただきましたので、ご連絡いただければ個別のコンサルティングも行います。